トップ >> 指定流通機構

指定流通機構

指定流通機構

契約時の手付金も一定額になると、指定流通機構 の保全措置を講ずることになっています。契約成立までの間に買主に対して物件に関する事項や取引条件などの一定の重要事項を説明することを義務づけています。概要がわかれば、宅地建物取引業法ではこの説明は取引主任者が行なわなければならないこととしています。そして法令上の制限や取引条件などの事項は相当高度の知識がなければ説明することができません。しかも、不動産業界ほど売買形態が法律でがんじがらめの業界もありません。このように、宅地建物取引業法では第35条で宅地建物取引業者に対して、安心して取引できる業界です。

新着サイト


トータルリンク: 2
注文住宅のご購入をお考えならこちら
ひとり暮らしとは、どのような将来性がある